2021-04-27 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第10号
これは、御案内のように、一昨年度にいろんな形で審議をして、学校における教職員の時間外勤務、在校等時間の上限指針というものを設けて、これを法的な根拠のある指針に格上げをしたと、こういう法改正であったんですけれど、昨年、二〇二〇年度に各都道府県、政令市においてこれは条例制定がなされて、その後、市町村による規則等が整備をされると、月四十五時間、年三百六十時間の上限方針が策定をされると、こういう予定でずっと
これは、御案内のように、一昨年度にいろんな形で審議をして、学校における教職員の時間外勤務、在校等時間の上限指針というものを設けて、これを法的な根拠のある指針に格上げをしたと、こういう法改正であったんですけれど、昨年、二〇二〇年度に各都道府県、政令市においてこれは条例制定がなされて、その後、市町村による規則等が整備をされると、月四十五時間、年三百六十時間の上限方針が策定をされると、こういう予定でずっと
○政府参考人(瀧本寛君) これも同じく学校の働き方改革のための取組状況調査の中の結果でございますけれども、昨年九月時点で、指針を踏まえて上限方針を位置付ける教育委員会規則等を整備済み、あるいは二年度中に整備予定とした市区町村は六八・四%となっております。 以上です。
改正給特法に基づきます教育職員の業務量の適切な管理等に関する指針等によりまして、都道府県及び政令市に対して服務監督権者である教育委員会が定める在校等時間の上限方針の実効性を高めるための条例の制定を求めるとともに、各都道府県、政令市及び市区町村に対して上限方針を教育委員会規則等によって定めるよう求めているところです。
文部科学省としては、勤務時間管理を適正に行い、業務の縮減方策の実効性を高め、徹底していくためにも、都道府県、指定都市において条例で上限方針を根拠付けた上で、市町村教育委員会の規則等において上限方針を定めていただきたいと考えております。